赤十字が主催する3日間の救急救命講習を受講しました。
1日で行われる救急法基礎講習と2日間で行われる救急法講習の連続受講です。
とても学びの多い2日間でした。
最近、アウトドアに人を連れて行くことも増え、またエルダー世代の人たちとの交流も増えて、救急法の必要性を強く感じるようになったので受講を決めました。
救急法は、以前にも予防医療の学びの一環として、また冒険教育JALTの中で受講をした経験があります。確かどちらも消防署の方が来てくれての講座でした。
ただ20年近く前のことなので、新しい情報や技術のアップデートの大切さを感じました。
このブログを読んでくれている方にお願いしたいのは、もしも救命処置の現場に出会ったら救助者の協力してもらいたいのです。
「誰か来て下さい」
「あなたは、119番通報をお願いします」
「あなたは、AEDを持って来てください」
主にできることは、119番通報とAEDを持ってくる2つのことです。
自身の安全を守りながら協力してくれると救命される可能性が高くなります。
心臓が止まってから救命の可能性ってどんどんと下がっていきます。
全国平均で通報してから救急車到着まで約9分。
何もしなければ救命の可能性は10%、救命処置をしたら20%にまで救命の可能性は伸びます。
救急隊に引き継ぐまでの具体的な方法を学びたい方は、1日講習の「救急法基礎講習」を学べば、心肺蘇生とAEDの使い方を学びことができます。
新しい情報のアップデートメモ
AED問題
最近、AEDを使う場合セクハラになるのではないかという議論があったりました。
結論から言えば、今までの日本では訴えられた事例はないというのが事実だそうです。
また、善意の気持ちから心肺蘇生を行いたいと思っても、うまくいかなかった場合に罪に問われることを恐れて、心肺蘇生を躊躇してしまう人がいるそうです。
わが国の刑法第37条の「緊急避難」の規定からすれば、「害が生じても、避けようとした害の程度を超えなかった場合では、それを罰しない」とされています。
また、民法第698条の「緊急事務管理」の規定によって、「悪意または重大な過失がなければ、善意の救助者が処置対象者から損害賠償責任を問われることはない」と考えられています。
このように善意によって応急手当を行った場合には、刑事上、民事上の責任を問われることはないと考えられています。
また医師法第 17 条では、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定められていますが、救命の現場にたまたま居い合わせた市民が救急蘇生法を行うことは医業にはあたりません。厚生労働省は、市民による AED の使用は反復継続する意図がないものと認められるため、医師法違反にはならないとの見解を示しています。
この「考えられている」「見解を示している」という法律解釈問題には不安が残ってしまったりもしますが、善きソマリア人の法を信じたいですね。
善きサマリア人の法(英語: Good Samaritan laws)とは、「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地の人)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗しても結果責任を問われない」という趣旨の法である
心のケア
救助者の心的ケアについても話がありました。
一人でひきこもらずに、家族や友人に気持ちを話をしたり、相談窓口や専門家に相談することが書かれていました。
調べるとこういう研究もされています。これも二次災害みたいなものですので大事なことです。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/shinzo/46/6/46_677/_pdf
AEDを使うときは「誰も手伝ってくれない」と思うべき。
自衛隊メンタル教官が教える心構え。
https://inoti-aed.com/guide/interview_04/
赤十字救急救命講習電子版
講習の予習や復習に最適。
https://www.jrc.or.jp/study/safety
救急蘇生法の指針2015(市民用)
赤十字のテキストとほぼ同じ内容の厚労省のものです。
参考になるかも。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000123021.pdf
講習に参加したい
赤十字講習についてはこちらを
https://www.jrc.or.jp/study/join









